

ども、カラフルわたがし屋のよっしーです!
いよいよインボイス制度が10月1日から始まるという事で世の中がざわついていますね。
カラフルわたがし屋も一応お天道様の下で健全な商売をやっているので、改めてインボイス制度をGoogle先生で調べてみました。←遅っ
んで、分かったことが。
インボイスって、聞きなれない単語で、最初○○ボイスって入っているから声を出す事かなと思ったら(笑) 全然違くて適格請求書(明細付き請求書)とかいう事業者専用の単語のことでした。
て、てきかく請求書。。聞きなれない言葉でプチパニック。

さらにググってみると。
インボイス制度は、
一般の消費者には関係無い話で、免税事業者(お客さんから預かった消費税の納税が免除されている事業者)主にフリーランスや個人事業主に大きく関係する制度らしいです。

てことは、カラフルわたがし屋も一応お客様から消費税のお金も預かっているけど国に納めてないから免税事業者って事ね。ってことは関係ある話や!!
さらに、
免税事業者が、課税事業者(預かった消費税を国に納めている会社)と取引する際に、課税事業者が仕入税額控除に必要なのが適格請求書(インボイス)だという事ですね。
んーなるほど、、、という事は

あなたから仕入れるために、適格請求書(インボイス)を提出してください。

ん?持っていないですけど?適格請求書(インボイス)って?

あ、それでしたら他の事業者さんから仕入れるのでいいです。さよならー
となってしまうという事ですね。こわっ
という事は、課税事業者と取り引きしているフリーランスや個人事業主は、嫌でもインボイス制度に申請して適格請求書(インボイス)が発行できるようにしとかないとダメってことですね。

超絶、めんどくさいですね。。
しかも、インボイス制度に申請して適格請求書(インボイス)が発行できるようになる条件は「課税事業者になれば適格請求書の発行が可能」とのこと。。。
インボイス制度に申請するってことは、課税事業者にならないといけないって事か!?
課税事業者になるってことは、1000万売上の事業者と同じように消費税を計算してちゃんと支払わないといけないって事か。。
まあ、当たり前だと言えば当たり前の話しだけど。
これまで消費税分のキャッシュ(10%)が手元に残るのは大きかったのに(泣
と色々考えた結果。
カラフルわたがし屋は、基本的には適格請求書(インボイス)を出すような課税事業者と取り引きは無く、一般のお客様と直接の取引が多いので、
結果、カラフルわたがし屋は、、、

適格請求書(インボイス)は、いらんてことですよね!ね!?
ということでインボイス制度の申請はしばらく見送ることにしました。
ちゃんちゃん。
まあ、今後、課税事業者と関わることが多くなったり、どーしても必要になるときがあれば申請します。
(その前に廃止になってくれんかな。。)こころの声



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